1. 内縁関係における法律上の義務
内縁関係は同居、協力、扶助、生活費の分担、貞操などの義務が生じます。
内縁関係は相続権がないなど原則として婚姻としての法律の保護を受けることはできませんが、婚姻に準ずる関係とみなされ、一定の法的保護が与えられています。
2. 内縁関係の解消に対する損害賠償請求等
同意なく内縁関係を不当に破棄されたときは、 不当破棄に対する損害賠償も認められます。
内縁関係の解消が相手の不貞行為が原因のときは、損害賠償を請求できます。
内縁関係解消に際して財産分与の請求、養育費の請求ができます。( 合意による内縁関係解消に際しても請求が可能です。)
内縁の夫婦間では、一方が死亡した場合には、財産分与の規定(民法768条)は類推適用しません(最判平成12.3.10)