□ 遺産分割時に、生前贈与(婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与)を、特別受益者の相続分から差し引いて欲しくないときは、「特別受益の持ち戻しの免除」の意思表示を遺言等で行います。
ただし、「特別受益の持ち戻しの免除」の意思表示を遺言等で行っても、遺留分制度の趣旨から、遺留分の算定の基礎となる財産には算入します。
□ 遺言で「特別受益の持ち戻しを免除」することによって、生前贈与を、遺留分に反しない範囲内において、不問にすることができます。
□ 逆に、遺産分割時に、特別受益(生前贈与)を特別受益者の相続分から「必ず」控除して欲しい場合は、生前贈与については相続人の間でも必ずしも誰が何を生前贈与されたのか分からないことがあるので、 遺言で特別受益を相続財産に加える旨を明記することをおすすめします。
*民法第903条(特別受益者の相続分)
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤ 特別受益
1. 特別受益の持ち戻し
「特別受益の持ち戻し」とは、遺産分割にあたって、相続人が受けた生前贈与や遺言による遺贈を、遺産分割の計算の基となる相続財産に加えることをいいます。(民法903条1項)
特別受益の持ち戻しによって、生前贈与を受けた相続人や、遺言により遺贈をもらった相続人は、遺産分割による取り分が減少します。
2. 特別受益の持ち戻し免除の指示(生前贈与などを遺産に加えないよう指示する)
遺産分割時に、生前贈与(婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与)を特別受益者の相続分から差し引いて欲しくないときは、遺言で「特別受益の持ち戻し免除の指示(生前贈与を遺産に加えないことの指示)」ができます。(民法903条3項)
被相続人が遺言で特別受益の持ち戻しを免除する意思表示をしたときは、相続時、遺産分割にあたっては特別受益の持ち戻しはしません。
特別受益の持ち戻し免除の指示によって、特別受益(生前贈与)を、遺留分に反しない範囲内において、不問にすることができます。
ただし、遺留分制度の趣旨から、遺留分の算定の基礎となる財産には算入します。したがって、遺留分の侵害に当たる場合は、特別受益は遺留分減殺請求の対象となります。
特別受益の持ち戻し免除の指示は、口頭や黙示での意思表示も有効とされますが、相続人間で紛議にならないよう、遺言で明示することをおすすめします。
3.. 特別受益の持ち戻しを免除する遺言文例
【文例1】 生前贈与
「遺言者は、これまで長男○○○○、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇にした生前贈与による特別受益持ち戻しについては、これをすべて免除する。」
【文例2】生前贈与
「遺言者は、これまでに長男○○○○(昭和△△年△月△日生)、長女○○○○(昭和△△年△月△日生)、次女○○○○(昭和△△年△月△日生)に与えた生前贈与ついては、遺言者の相続に関し、相続財産の算定にあたってはなかったものとして算入しないものとする。」
【文例3】 生前贈与
「遺言者は、長男○○○○(昭和△△年△月△日生)に、昭和△△年△月に住宅資金として援助した弐百万円については、相続財産の算定に当たっては、長男の家計の状況を考慮し、持ち戻しを免除する。」
【文例4】 遺贈
「遺言者は、長男○○○○(昭和△△年△月△日生)に対して現金弐百万円を相続させる。
遺言者は、遺言者の相続に関し、相続財産の算定に当たっては、長男の家計の状況を考慮し、前条記載の遺贈については持ち戻しを免除する。」
【文例5】遺贈
「遺言者は、長男○○○○(昭和△△年△月△日生)に対して現金弐百万円を相続させる。
遺言者は、遺言者の相続に関し、この相続はその余の遺産分割には影響を与えないものとする。」
4. 特別受益の持ち戻しの指示
逆に、遺産分割時に、特別受益(生前贈与)を特別受益者の相続分から「必ず」控除して欲しい場合は、生前贈与については相続人の間でも必ずしも誰が何を生前贈与されたのか分からないことがあるので、 遺言で特別受益を相続財産に加える旨を明記することをおすすめします。
(特別受益の持ち戻しをすることを指示する遺言文例)
【文例】
「遺言者は、これまでに長女○○○○(昭和△△年△月△日生)の婚姻に際して、弐百万円を援助しているので、この金額を民法第903条による持ち戻し計算をするものとする。」
5. 特別受益の持ち戻しが不問となる
生前贈与したものが、天災や他人の行為などでなくなったり、壊れたりした場合には、特別受益の持ち戻しはしません。
ただし、 もらった者に責任のある行為でなくなったり、壊れたりした場合には、貰ったままの状態で存在するものとして、時価で評価し「みなし相続財産額」に算入します。(民904条)