□ 遺言による保険金受取人の変更が無条件でできるのは、平成22年4月1日以後に締結された生命保険契約です。
それより前に契約した生命保険契約については、保険契約約款等で禁止されていない場合のみ、遺言による保険金受取人の変更が可能です。
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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
1. 遺言による保険金受取人の変更が無条件でできるのは、2010(平成22)年4月1日以後に締結された生命保険契約です
2010(平成22)年4月1日より前に締結された生命保険契約については、遺言による保険金受取人の変更は、保険契約の約款等で禁止されている場合はできません。保険契約の約款等で禁止されていない場合のみ可能です。
2010(平成22)年4月1日より前に締結された生命保険契約について、遺言による保険金受取人の変更をしようとする場合は、保険契約約款等で禁止されているか否かについて各保険会社に確認する必要があります。
2. 遺言で保険金受取人を変更しても、死後、保険会社に保険金受取人変更の通知をしなければ、受取人変更を保険会社に対抗できない
保険法では、 保険金受取人変更の通知は保険契約者の相続人がするものと規定されています。
遺言による保険金受取人の変更をする場合は、遺言に、死後、相続人は保険会社に連絡するよう記載することをおすすめします。
また、保険金受取人変更の通知が確実に行われるよう、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
遺言執行者の権限には、保険金受取人の変更に関して保険会社が求める手続きをする権限も含まれるとされています。
3. 遺言者(保険契約者)と被保険者が異なる場合は、遺言による保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない
(参考)
保険法45条 (保険金受取人の変更についての被保険者の同意)
死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。
4. 生命保険契約で保険金受取人を妻〇〇と指定し、その後離婚しても、保険金受取人の変更をしなければ保険金受取人は変わらない
5. 「遺言による生命保険受取人の指定」の可否は、その生命保険契約の定めにより異なる
2010(平成22)年4月1日より前に契約した生命保険契約については、保険契約約款等で禁止されていない場合のみ、遺言による保険金受取人の変更が可能です。
6. 生命保険金の相続財産上の性格
① 生命保険金は相続財産には属さないと解されています。(最判昭和40年2月2日)
② 生命保険金は遺留分侵害額請求権の対象とはなりません。(最判平成14年11月5日)
③ 生命保険金が特別受益にあたるか否か
生命保険金は民法903条の遺贈には当たらないが、相続人間の不公平が民法903条の趣旨に照らして是認できないほど著しい事情があるときは持ち戻しの対象になる、としている。(最決平成16年10月29日)
7. 生命保険受取人の予備的変更
指定した生命保険受取人が遺言者より前に亡くなった場合は、通常その時点で受取人変更手続きが行われますが、その時点で遺言者が認知症等で行為能力を失った場合に備え、遺言書に生命保険受取人の予備的変更条項を設けることができます。生命保険受取人の予備的変更条項は、生命保険受取人が遺言者と同時に亡くなった場合に備える意味あいもあります。