□ 遺言で財産を遺贈する相手が、自分より前に又は同時に亡くなった場合は、遺贈は失効し、相続財産に戻ります。ただし、遺言に予備的遺贈条項を設けることにより、他の人に遺贈することができます。
□ 予備的遺贈とは、①遺言で財産を相続させる又は遺贈する相手が、自分より前に又は同時に亡くなった場合、又は、②相続(又は受遺)を放棄した場合に備えて、その場合に財産を相続させる(又は遺贈する)相手を定めておく遺言です。
□ 遺言者が同時に亡くなってしまった場合は、当然のこととして、改めて遺言をすることはできません。
また、遺言者より前に亡くなった場合についても、遺言者が認知症などで遺言能力がなくなっていると、改めて遺言をすることはできません。
予備的遺贈(補充的遺贈)は、こうした場合に備え、遺産の二次的な配分をあらかじめ定めておく、予備的遺言です。
□ 予備的遺贈は停止条件付遺贈の一種です。
民法994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
1. 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2. 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法995条 (遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 予備的遺贈(補充的遺贈)
遺言で財産を相続させる(又は遺贈する)する相手(受遺者)が、自分より前に又は同時に亡くなってしまった場合、亡くなった相続させる相手にあげる予定の部分は代襲相続を除き無効となります。相続人全員で遺産分割協議をやらなければなりません。
遺言で財産を相続させる(又は遺贈する)する相手(受遺者)が、万が一、遺言者より前に又は同時に死亡した場合に備え、亡くなった人にあげる予定の財産を誰に承継させるかを、予備的遺贈(補充的遺贈)として遺言することができます。
(例)
第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を妻○○○○(○○年○○月○○日生)に相続させる。万が一、妻○○○○が遺言者より前に又は同時に死亡していた場合は、遺言者は前条記載の不動産を遺言者の甥○○○○(○○年○○月○○日生)に遺贈する。
2. 孫等に代襲相続させたいときの予備的遺贈(補充的遺贈)
遺贈は、受遺者が遺言者より前に又は同時に死亡した場合は効力が生じません。ただし、相続人への遺贈は、法定相続分については孫等代襲相続人が代襲相続します。
法定相続分を超える部分も含めて孫等に代襲相続させたいときは、その旨を遺言に明記する必要があります。
詳しくは 》遺贈と代襲相続 をご覧ください。
3. 予備的遺言の必要なケース
特に、相続させる相手が自分より上、または同年齢の時は、予備的遺言が必要です。