~世話をしてくれた人に「寄与分」として多めに財産を相続させる遺言~
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
取り扱い業務
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言します。
第1条 私の相続に関し、次のとおり、相続分を指定します。
1.長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生) 4分の2
2.長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生) 4分の1
3.次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生) 4分の1
第2条 私は、祭祀を主宰するべき者として、長男〇〇〇〇を指定します。長男〇〇〇〇には、〇〇家の跡を継いで先祖の供養をお願いします。
第3条 私は、本遺言の遺言執行者として長男〇〇〇〇を指定します。
付言事項
私は、老後の世話になり、〇〇家の跡を継いで先祖の供養をお願いする長男〇〇〇〇に、少し多めに財産をあげるようこの遺言をしました。
長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇はどうかわかってください。そして、兄弟姉妹みんなで助け合って仲良く暮らして欲しい。
幸せな人生でした。ありがとう。
平成△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 相続人に寄与分として、遺言で財産をあげるときは、「付言事項」に、寄与の内容や経過などその理由をできるだけ具体的に記載します。こどもが本当に欲しいのは平等な財産ではなく愛情であり、理解してくれると思います。
□ 寄与分は遺産分割協議によってのみ決められるものです。遺言に書いても法的な効力はありません。相続人同士の協議における判断材料にとどまります。確実に財産をあげたいのであれば、遺言書に「寄与分を考慮した遺贈」を相続分として定めておきます。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。