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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 私の相続開始時に有する、下記を含む財産の全てを妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
(3)上記家屋内の私名義の一切の什器、備品
(4)〇〇株式会社株式(〇〇証券〇〇支店に預託)△△万株
(5)十年利付国債(平成△△年△月発行)額面△△万円(〇〇証券〇〇支店保護預)
(6)投資信託〇〇ファンド(償還日平成△年△月△日)△万口(〇銀行〇支店預託)
(7)〇〇銀行〇〇支店に対する私名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)△△△万円
第2条 私は、長男○○○○、長女○○○○、次女○○○○から遺留分の減殺請求があり、それを支払うべきときには、この遺言書の第1条、(7)(6)(5)(4)の財産の中から、この順序で支払うべきものとあらかじめ指示する。
付言事項
私は、妻〇〇〇〇が平穏な生活をおくることできるようこの遺言をしました。長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇は、いずれお母さんから財産を相続することになると思うので、父の思いを理解し遺留分減殺請求をしないことを望みます。みんなで助け合って仲良く暮らしてください。
幸せな人生でした。ありがとう。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 遺留分は法律が保証している最低限の取り分であり、相続人には遺留分相当の財産は相続させるのが原則です。遺留分の侵害は客観的にやむを得ないと思われる事情がある場合のみとすべきです。
やむを得ない事情があり、遺留分を侵害せざるを得ないとしても、相続人間に争いが起こらないよう、付言事項に遺留分権利者が納得できる理由を書き、「遺留分侵害額請求をしないでほしい」あるいは「遺留分侵害額請求を放棄するように」という旨を記載するなどの配慮が必要と思います。
□ 遺留分減殺をどの遺贈からするか、という減殺の順序は民法に定められていますが、遺言でこれを変更することができます。
■ 遺留分減殺請求されたとき、どの財産から支払うかについて定めておくことができます。
■ 価格による弁償、預金や現金を先に減殺請求の対象にするといった定めもできます。
ただし、「遺贈」より「生前贈与」を先に、あるいは「新しい生前贈与」より「古い生前贈与」を先に減殺請求の対象にすることはできません。、
□ 遺言で遺留分減殺を特定の者に免除することができます。(減殺先を指定する)
□ 「配偶者居住権」を相続させることにより、遺留分を侵害する遺言内容であっても、法的に遺留分の問題を解決できる可能性があります。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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