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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
取り扱い業務
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言します。
第1条 長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させます。
(省略)
第2条 長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させます。
(省略)
第3条 次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させます。
(省略)
第4条 その他前各条記載の財産を除く私の有する一切の財産は、長男○○○○に相続させます。
第5条 遺言者は、次女○○○○に与えた金〇〇万円の生前贈与ついては、
持ち戻しを免除します。
付言
次女○○○○に与えた生前贈与ついて持ち戻しを免除するのは、その経済状態を考慮してのことです。長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇は父の思いを理解し遺留分減殺請求をしないことを望みます。みんなで助け合って仲良く暮らして欲しい。幸せな人生でした。ありがとう。
平成△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 生前贈与等(特別受益)を受けた者の経済状態を考慮して、相続財産の算定に当たってはなかったものとして、特別受益の持戻し(遺産に加えること)を免除することができます。
□ 「特別受益の持ち戻し免除」の遺言により、「特別受益を相続財産に算入することはせず、相続人の相続分と無関係にする」という被相続人の意思が明らかであるときは特別受益を相続財産に算入しません(903条3項)。
ただし、遺留分算定では、遺留分制度の存在意義に鑑み算入します。
□ 被相続人による特別受益の持ち戻し免除の意思表示は、明示でも黙示でもできますが、相続人間で紛議にならないよう遺言で明示することをおすすめします。
遺留分算定のためにも特別受益の存在を遺言に書いておくことをおすすめします。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。