遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に別紙1の土地・建物等を相続させる。
第2条 長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に私名義の次の財産を相続させる。
〇〇株式会社の株式(〇〇証券〇〇支店に預託)△△万株
十年利付国債(平成〇〇年〇〇月発行)額面〇〇万円(〇〇証券〇〇支店保護預)
投資信託〇〇ファンド (口座開設金融機関 〇〇信託銀行〇〇支店 お取引番号〇〇〇〇) 〇〇〇〇〇 口
第3条 長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に、〇〇銀行(〇〇支店)の遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)全額を相続させる。
第4条 次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に、ゆうちょ銀行の遺言者名義の通常貯金(記号〇〇〇〇番号〇〇〇〇)全額を相続させる。
第5条 その他前条記載の財産を除く私の有する一切の財産は、妻〇〇〇〇に相続させる。
第6条 遺言者は、これまで長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇にした生前贈与による特別受益持ち戻しについては、これをすべてを免除する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
別紙1
目 録
1. 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
2. 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
3. 上記建物内に存する遺言者名義の什器、備品等一切の動産 (※)
遺言者 〇〇〇〇 印
※ 建物内に存する動産が遺贈の対象となるか否かについて紛議となることをさけるための文言です。
ここが遺言(相続)のポイント
□ 特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)は、遺言の効力発生時(通常は相続開始時)に、遺産分割協議等何らの行為も要せずして、その遺言どおりに特定の財産が特定の相続人に承継されます。
□ 本文例は、残された妻の生活保障を第一に考え、自宅は妻に相続させます。子と共有にすると、例えば老人ホーム入所などで自宅を売却する必要が生じた場合に、子の同意が必要となります。
□ 預貯金を複数の者に相続させる(又は遺贈する)場合は、相続させる預貯金を特定する必要があります。(金融機関名と支店名、口座の種類、口座番号を記載)
□ 預貯金を1人に相続させる(又は遺贈する)場合も、遺言作成時の預貯金の所在を明らかにしておくため、「預貯金のすべて」と記載せず、「〇〇銀行〇〇支店の遺言者名義の定期預金全額」等と記載し特定しておくことをおすすめします。
□ 株券等を1人に相続させ(又は遺贈する)場合も、遺言作成時の株券等の所在を明らかにしておくため、「株券等のすべて」と記載せず、「株式会社〇〇の株式〇〇株」等と記載し特定しておくことをおすすめします。
非上場の株式については、商号、本店所在地等記載し特定します。
□ 時間の経過により預貯金等の金額は変化します。 遺言書作成後の残高の変化により相続人間で紛議を招くようなことがないよう、預貯金の金額については記載せず、「全額」(または「全て」)と書くことをおすすめします。
□ 相続税がかかるケースにおいては、駐車場やアパート、上場株式など収益性の高い財産は子どもに相続させることをおすすめします。収益性の高い財産を配偶者に相続させると、年々配偶者の財産額が増え、2次相続での相続税が増加します。
□ 遺言書に記載がない遺産があると、未分割の遺産として遺産分割協議が必要になります。第5条はそれを避けるためのものです。
□ 2018民法改正に伴う、「相続させる」遺言による不動産登記関係の変更点
2018民法改正前は、相続させる旨の遺言による不動産については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていましたが、改正により、法定相続分を超える部分については、登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。
その結果、不動産を事業承継者に単独で相続させる旨の遺言で遺言執行者を指定していても、他の相続人が自分の共有持分(法定相続分相当)を先に登記し、善意の第三者に売却してしまうと、受遺者は第三者に対抗できなくなります。
また、他の相続人の債権者が、受遺者の登記が未了の間に、共有持分(法定相続分相当)に対し債権者代位によって登記を行い、仮差押えをしてしまうと、受遺者は対抗できなくなります。
なお、法改正前に作成した遺言による相続であっても、改正法施行後の相続には適用されます。
2019年(令和元年)7月1日施行。2019年(令和元年)7月1日以降に開始した相続について適用されます。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい、ご遺族が相続手続きをしやすい、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成をお手伝いいたします。