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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 私の相続開始時に有する下記の株式を、株数で、妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に2分の1、長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)、長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)及び、次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に各6分の1の割合により相続させる。端数は長男〇〇〇〇に相続させる。
記
口座開設者 ○○兼○○市○○町○○丁目○○番○○豪
加入者 〇〇〇〇
口座番号 〇〇証券株式会社〇〇支店〇〇
銘柄 〇〇株式会社普通株式
コード番号 〇〇〇〇〇
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 割合的に定めておくことによって、遺言作成後の増減に対応できます。
□ 準共有にする趣旨ではなく、株数で分割する趣旨であることを明確にしておきます。
□ 株式の特定記載例
① 上場の株式
口座開設者 ○○兼○○市○○町○○丁目○○番○○豪
加入者 〇〇〇〇
口座番号 〇〇証券株式会社〇〇支店〇〇
銘柄 〇〇株式会社普通株式
コード番号 〇〇〇〇〇
数量 1000株
➁ 上非場の株式
会社名 〇〇株式会社
券種 普通株式〇〇株
記号 〇〇
番号 〇〇
※ 株券が発行されていない場合は株式の種類、数量を記載して特定します。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。