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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤遺産分割協議書の被相続人・相続人の表記の仕方
1. 被相続人を特定する
遺産分割協議書の巻頭に「被相続人の氏名」「死亡年月日」「最後の本籍」を必ず記載します。
(被相続人の表記例)
被相続人 ○○○○(令和〇年〇月〇日 死亡)
最後の本籍 ○○県○○市○○町○町○丁目○○番地○○
(「最後の住民票の住所」と「不動産の全部事項証明書に記載されている住所」が一致しないとき )
最後の住所 ○○県○○市○○町○町○丁目○○番○○
登記簿上の住所 ○○県○○市○○町○町○丁目○○番○○
2. 相続人の表記
遺産分割協議書は、巻末等に、必ず、「作成年月日」、「相続人全員の住所」(*1)を記載し、「氏名」を自署(*2)します。
財産を何も取得しない相続人も含め、相続人全員が署名・捺印(又は記名・押印)する必要があります。(相続放棄した者を除く)
*1 遺産分割協議書を不動産登記の原因証書として使う場合は、相続人
の住所の記載が必要です。住民票・印鑑証明書のとおりに記載します。
*2 氏名は自書でなくともよいとされていますが、証拠力の強い署名をおす
すめします。
(相続人の表記例)
① 認知症の人
ⅰ) 相続人に認知症の人がいる場合は、家庭裁判所に成年後見人選任を申し立て特別代理人としてつける必要があります。
住所
氏名 ○○○○
成年後見人
住所
氏名 ○○○○ (署名) 実印 実印
ⅱ) 認知症の相続人に成年後見人がいるが、その後見人も共同相続人の場合は利益相反関係にあたるので、別途、特別代理人をつける必要があります。
住所
氏名 ○○○○
特別代理人
住所
氏名 ○○○○ (署名) 実印 実印
② 未成年者
ⅰ) 未成年者の場合、残る親権者が共同相続人の場合は、利益相反関係
にあるので、家庭裁判所に申し立て、特別代理人をつける必要がありま
す。
住所
氏名 ○○○○
特別代理人
住所
氏名 ○○○○ (署名) 実印 実印
※ 2022年4月1日から、成人年齢は18歳に引き下げられました。
ⅱ) 未成年者の場合、残る親権者が、相続放棄を行い又は事実婚の場合
などで利益相反関係に無い場合は、残る親権者が法定代理人として署
名・捺印(又は記名・押印)します。
住所
氏名 ○○○○
法定代理人(親権者)
住所
氏名 ○○○○ (署名) 実印 実印
ⅲ) 前記の場合、未成年者の子が複数いるときは、親権者が法定代理で
るのは一人だけなので、残りの子各人にそれぞれに別人からなる特別代
理人をつける必要があります。
③ 胎児 胎児については通常出生まで待ちます。
胎児について判例の考え方は、「胎児の間は遺産分割できないが、生きて生まれたら、胎児の間に亡くなった被相続人の遺産を相続できる」としています。
胎児について生まれる前に、胎児に法定相続分で遺産分割する場合、遺産分割協議書の相続人表記は、
亡○○○○(被相続人氏名)妻○○○○胎児
④ 海外に住んでいる相続人
海外に住んでいる場合、印鑑証明は居住国の公証人からサイン証明をもらってこれに代えることができます。
不動産登記では原則として綴り合わせタイプのサイン証明書が必要です。
海外に住んでいる相続人が相続で不動産を取得する場合は、住民票に代わるものとして在留証明書が必要です。
住所
氏名 ○○○○ (サイン)※サイン証明書と同じ
⑤ 代襲相続人
ⅰ) 代襲相続人は直接共同相続人として署名・捺印(又は記名・押印)
します。(被代襲者(代襲相続のときは相続権を失う相続人) の記載
は不要です)
ⅱ) 代襲相続人が「未成年者」の場合
住所
氏名 ○○○○
法定代理人(親権者)
住所
氏名 ○○○○ (署名) 実印 実印
※ 2022年4月1日から、成人年齢は18歳に引き下げられました。
ⅲ) 代襲相続人が「未成年者」の場合 で、被代襲者の配偶者が被相続人
の養子で共同相続人のときは、利益相反関係にあたるので、家庭裁判所
に申し立て、特別代理人をつける必要があります。
住所
氏名 ○○○○
特別代理人
住所
氏名 ○○○○ (署名) 実印 実印
⑥ 養子
ⅰ) 養子は直接共同相続人として署名・捺印(又は記名・押印)します。
ⅱ) 養子が「未成年者」の場合
前記の②未成年者の項をご参照ください。
ⅲ) 孫を養子にしていた場合
孫は子としての相続分と代襲相続分を合算して相続します。
⑦ 非嫡出子
ⅰ) 非嫡出子は直接共同相続人として署名・捺印(又は記名・押印)します。
ⅱ) 非嫡出子が「未成年者」の場合
住所
氏名 ○○○○
法定代理人(親権者)※
住所
氏名 ○○○○ (署名) 実印 実印
※ 非嫡出子の母親と被相続人が本人が出生した後に婚姻するなど、非嫡
出子の母親が共同相続人の場合は、利益相反関係にあたるので、家庭裁
判所に申し立て、特別代理人をつける必要があります。
前記の②未成年者の項をご参照ください。
⑧ 行方不明の相続人 行方不明は「相続人が不存在」には当たりません。
ⅰ) 普通失踪の状態が7年未満の場合
生きているという噂はあるが所在地の確認ができない場合は共同相続人に含まれます。
家庭裁判所に申し立て、「不在者財産管理人」をつける必要があります。
住所
氏名 ○○○○
不在者財産管理人
住所
氏名 ○○○○ (署名) 実印 実印
ⅱ) 失踪宣告確定日より前(同日を除く)に被相続人が死亡
共同相続人に含まれます。特別代理人として「不在者財産管理人」をつ
ける必要があります。(上記のⅰ) 普通失踪の状態が7年未満の場合
に同じ)
ⅲ) 被相続人死亡日以後(当日を含む)遺産分割終了前に失踪宣告が確定
被相続人が死亡した日以後(同日を含む)に、遺産分割が終わらないうちに失踪宣告が確定した場合は、代襲相続ではなく、数次相続として処理します。(数次相続の形式で遺産分割協議書を作成)
ⅳ) 失踪宣告確定日以後(同日を含む)に被相続人が死亡
行方不明の者は失踪宣告確定日に死亡したとみなされ、共同相続人に含まれません。
ただし、子(養子を含む)がいる場合は、代襲相続人となる子が、直接共同相続人として署名・捺印(又は記名・押印)します(被代襲者の記載は不要です)
上記、③代襲相続人の項参照
⑨ 相続分の譲渡を受けた人(第三者)
相続分の譲渡を受けた人(第三者)も署名・捺印(又は記名・押印)する必要があります。
(参考)
遺産分割協議書の作成に特別な手続き等が必要な相続人
◇ 認知症の人◇ 未成年者 ◇ 胎児◇ 海外に住んでいる相続人◇ 不在者◇ 行方不明者◇ 生死不明の不在者