数次相続(相次相続)とは、「熟慮期間(※)経過後、遺産分割前」、又は「熟慮期間中、相続承認後」に法定相続人が死亡し、これにより開始した新たな相続(二次相続、三次相続等)を含めた相続全体を指した言い方です。
※ 熟慮期間:被相続人が亡くなったときから3か月間
一方、再転相続は、法定相続人が、熟慮期間中に相続の承認又は放棄を行わないまま死亡して第2の相続が発生し、その第2の相続の法定相続人が、第1の相続を承認又は放棄する権利を承継・取得した状態をいいます。(第2の相続の法定相続人が、第1の相続の「相続人の地位」を引き継ぐこと)
したがって、再転相続をした相続人が熟慮期間中に承認するか、熟慮期間が経過すれば、数次相続(相次相続)の遺産分割を行うことになります。
ところで、代襲相続は、相続の開始以前に、推定相続人(被相続人の子等)が死亡し、推定相続人だった者の子が代わって相続人になることをいいます。
したがって、代襲相続と数次相続(相次相続)は、被相続人と法定相続人が亡くなった順番が違います。