□ 相続欠格は、裁判所の手続きを要せず、欠格事由があると当然に相続権を失います。相続欠格になったときは自動的に相続人の資格がなくなります。
□ 相続欠格者は遺言による遺産贈与を受けることもできません。
□ 相続人廃除や相続欠格によって本来の相続人が相続人でなくなっても代襲相続はできます。一方、本来の相続人が相続放棄した場合には代襲相続は認められません。
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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 相続欠格とは
相続欠格とは、相続人となれない不当行為を行ったことによって相続権を失うことをいいます。
相続欠格者は相続人になれないのみならず、遺言による遺産贈与(遺贈)を受けることもできません。
相続欠格事由があると、何ら裁判所の手続きを要することなく、当然に相続権を失います。
2. 相続人となれない不当行為
① 被相続人(亡くなった人)や、先・同順位の者を「故意に」殺害した(未遂を含む) 。
ただし、執行猶予判決の場合は、執行猶予期間の満了により欠格の効果がなくなり、相続人になれます。
② 被相続人が殺害されたことを知っていながら、告訴・告発をしなかった。
ただし、加害者の配偶者または加害者の直系血族、もしくは加害者の被成年後見人であったときは除かれ、相続人になれます。
③ 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄または隠匿した。
④ 詐欺や脅迫などで、被相続人に遺言書を作成させ、または遺言の内容の変更、もしくは取り消しをさせた。
⑤ 詐欺や脅迫などで、被相続人が遺言することまたは遺言を変更することを妨げた。
3. 遡及して相続資格を失う不当行為
相続開始後の遺言書の隠匿等が発生したときは、遡及して相続資格を失います。受遺能力も失います。
4. 欠格事由のある者が相続したときの「相続回復請求」
欠格事由のある者が相続したときは、他の相続人はこの者に対して相続回復請求をすることができます。
5. 相続欠格と代襲相続
相続人廃除や相続欠格により本来の相続人が相続人でなくなっても代襲相続はできます。一方、本来の相続人が相続放棄した場合には代襲相続は認められません。