□ 相続放棄の申し立て期限は、自分が相続人になったことを知ったとき(被相続人の死亡)から3ヵ月以内です(3か月を過ぎてから負債があることが分かった場合は、その負債の存在を知ったときから3か月以内)。 死亡の時から10年以内です。
□ 他の相続人が相続放棄の申し立てをしたときの相続放棄の申し立て期限は、先の順位の相続人全員が相続放棄をした事実を知った時から3ヵ月以内です。
負債の存在を知らなかったとしても、預貯金の払い戻しをするなど、相続財産を処分すると、相続放棄・限定承認はできなくなります。
□ 相続放棄は、全ての財産を放棄することです。一部だけ相続することは認められません。
□ 相続放棄は一人でも行うことができます。
□ 相続放棄したときは代襲相続はありません。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 「相続放棄」の申し立て
(1) 相続放棄の申し立て方法、期限、申述書提出方法
相続放棄の申し立ては、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。提出は郵送でもできます。
相続放棄の申し立ては、相続開始前にはできません。なお、「遺留分の放棄」は相続開始前にすることができます。
相続を放棄するという契約や念書を作っても無効です。
(2) 相続放棄の申し立てをする人
相続を放棄する人は、「相続放棄申述書」をが作成し、家庭裁判所に提出します。
(3) 相続放棄の申し立て先
相続放棄の申し立て先は、被相続人の死亡時の住所地の家庭裁判所です。
(4) 「相続放棄申述書」用紙と記載事項
「相続放棄申述書」用紙は家庭裁判所にあります。裁判所ホームページからダウンロードすることもできます。
■ 「相続放棄申述書」記載事項
① 被相続人の住所・本籍地
② 相続人の住所・本籍地
③ 相続を知った日
④ 相続する理由
⑤ 相続財産(※判らなければ「不明」と記載します)
(5) 申し立てに必要な費用
収入印紙(申述人1人につき800円)を「相続放棄申述書」に貼付します。 切手(申述人1人につき@82×5・@10×5程度)が必要です。
(6) 窓口に提出する場合は、印鑑と本人確認できるもの(免許証、保険証、パスポート等)が必要です。
2. 相続放棄の手続きの流れ
STEP 1 「相続放棄申述書」の提出
□ 相続放棄申述書の提出は法定相続順に従って行います。複数の相続人が同時に提出することはできません。まず、配偶者が「相続放棄申述書」を提出します(郵送で提出することもできます)。
□ 相続放棄申述書の添付書類については、複数の相続人が相続放棄する場合は、先に提出されていれば後の方は提出不要です。
(添付書類)
■ 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
■ 被相続人の死亡時の戸籍(3か月以内のもの)
STEP 2 「相続放棄の申述についての照会書」
■ 申述書を提出すると、1週間くらい経ってから、裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」がきます。
■ 「相続放棄の申述についての照会書」記載事項
① 相続を知った日
④ 相続放棄する理由
⑤ 相続財産の処分について など
□ 「相続放棄の申述についての照会書」に回答を記載し、家庭裁判所に送付します。
STEP 3 裁判所から「相続放棄申述受理通知書」がきます
■ 「相続放棄の申述についての照会書」を提出すると、1週間後くらいに裁判所から「相続放棄申述受理通知書」がきます。これで相続放棄手続きは完了し、最初から相続人でなかったことになります。
(複数の相続人が相続放棄する場合)
STEP 4 第1順位の人(亡くなった方の子)が「相続放棄申述書」を提出します
(添付書類 )
■ 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
■ 被相続人の死亡時の戸籍
■ 放棄する人の現在の戸籍(3か月以内のもの)
■ 放棄する人と被相続人の同籍時の戸籍(※放棄する人と被相続人との関係が記載されているもの)
STEP 2(上記)と同じ
STEP3(上記)と同じ
STEP 5 第2順位の人(被相続人の父母・祖父母)が「相続放棄申述書」を提出します
※ 先順位者がいる場合は、その方の相続放棄申述が既に受理済みであることが必要です。
(添付書類)
■ 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
■ 被相続人の出生から死亡時までの間の各戸籍
■放棄する人の現在の戸籍(3か月以内のもの)
STEP 2(上記)と同じ
STEP3(上記)と同じ
STEP 6 第3順位の人(被相続人のきょうだい)が「相続放棄申述書」を提出します
※ 先順位者がいる場合は、その方の相続放棄申述が既に受理済みであることが必要です。
(添付書類 )
■ 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
■ 被相続人の出生から死亡時までの間の各戸籍
■ 放棄する人の現在の戸籍(3か月以内のもの)
STEP 2(上記)と同じ
STEP3(上記)と同じ
STEP 7 第3順位の人(被相続人のきょうだい)が亡くなっているときは、その子(代襲相続人)が「相続放棄申述書」を提出します
※ 先順位者がいる場合は、その方の相続放棄申述が既に受理済みであることが必要です。
(添付書類 )
■ 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
■ 被相続人の出生から死亡時までの間の各戸籍
■ 被相続人の父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍
■ 放棄する人の現在の戸籍(3か月以内のもの)
■ 代襲者と本来の相続人の同籍時の戸籍 ※代襲者と本来の相続人との関係が記載されているもの
■ 本来の相続人の死亡の記載のある戸籍
STEP 2(上記)と同じ
STEP3(上記)と同じ
出典;裁判所ホームページ 「相続放棄の申述に必要な書類等について」甲府家庭裁判所
※「相続放棄申述書」の作成は、行政書士はできません。「相続放棄申述書」の作成、裁判所への提出は申立人ご本人にやっていただくことになりますのでご了承下さい。