□ 相続人関係説明図(相続関係説明図)は家系図のように被相続人と相続人を線で結び、相続人の範囲を分かりやすく示したものです。これにより、相続人が誰であるか一目瞭然となります。
□ 親族であるからといって全て委任状なしに戸籍謄本が取得できるわけではありません。委任状なしに戸籍謄本が取得できる範囲は、①直系尊属または直系卑属でかつ血族であるもの ②配偶者に限られます。
1. 相続人関係説明図の作成に必要な書類
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 ※全員が消除の場合は除籍謄本になります。
② 被相続人の最後の住所が分かる住民票除票(又は、戸籍の附票)
③ 法定相続人全員の戸籍謄本(生まれてからのすべての戸籍謄本)※全員が消除の場合は除籍謄本になります。
④ 法定相続人全員の住民票
※ 親族であるからといって全て委任状なしに戸籍謄本が取得できるわけではありません。委任状なしに戸籍謄本が取得できる範囲は、①直系尊属または直系卑属でかつ血族であるもの ②配偶者に限られます。
2. 書類の収集方法
手順1 被相続人及び、法定相続人全員の、生まれてからのすべての戸籍謄本(全員が消除の場合は除籍謄本になります)を取り寄せます。
手順2 被相続人及び、法定相続人全員の住民票の写しを取得します。
□ 法定相続人が全員存命であればこれで書類の収集は終了です。
□ 法定相続人に亡くなられている方がいる場合は
亡くなられている法定相続人の「代襲相続人」を特定する必要があります。
亡くなられている法定相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(全員が消除の場合は除籍謄本になります)を取得し、戸籍上の代襲相続人を特定します。
3. 必要書類の取り寄せ先
① 戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場
※ 運転免許証、健康保険証など自分を証明できるものが必要です。代理人が請求する場合は「委任状」が必要です。郵送による取り寄せもできます。
② 住民票写しは、住民登録のある市区町村役場
※ 住民票のある自治体が住基ネットに加入していれば全国の住基ネット加入市区町村役場から交付を受けられます。代理人が請求する場合は「委任状」が必要です。
※ 相続手続き用に戸籍を取得する部数は、登記の際に相続人関係説明図を提出すれば戸籍謄本等を返してもらえますので、それを考えて必要部数を計算します。
4. 相続人関係説明図の作図要領
① (表 題) 被相続人○○○○ 相続人関係説明図
② 作成者 ○○○○ 実印
※ 相続する人が複数いる場合は、 どなたかおひとりを作成者としてください。作成者の氏名の右横に作成者の実印を押印します。
③ (系 図) ※ 横書きの場合
左上に
・ 遺言書を書く人(被相続人)の名前 ○○○○
・ 出生 ○○年○○月○○日
(*死亡 ○○年○○月○○日)
・ 本籍 ○○県○○市○○町○○番地
・ 住所 ○○県○○市○○町○○番地
左下に
・ 配偶者(相続人)の名前 ○○○○
・ 出生 ○○年○○月○○日
・ 住所 ○○県○○市○○町○○番地
右に
・ 遺言書を書く人(被相続人)の子(相続人)の名前 ○○○○
・ 出生 ○○年○○月○○日
・ 住所 ○○県○○市○○町○○番地
※ 配偶者関係は縦線、直系血族(親子関係)は横線で関係を示す線を引きます。
※ 相続人関係説明図には、「相続権のある」相続人のみ記載します。